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株式会社キッズウェイサービス契約約款

第1章総則

第1条(目的)

 株式会社キッズウェイ(以下「キッズウェイ」といいます)は、インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供するにあたり、この「Kids―wayIDCサービス」契約約款(以下「本契約約款」といいます)を定めます。

第2条(用語の定義)

 本契約約款における用語を以下の通り定義します。

(1) インターネット接続サービス
本契約約款に基づきキッズウェイが契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービスをいいます。
(2) 契約者
本契約約款に基づく利用契約をキッズウェイと締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける資格をもつ個人または法人をいいます。
(3) 利用契約
本契約約款に基づきキッズウェイと契約者との間に締結されるインターネット接続サービスの提供に関する契約をいいます。
(4) 契約者設備
キッズウェイのインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(5) インターネット接続サービス用設備
キッズウェイがインターネット接続サービスを提供するにあたり、キッズウェイが設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
(6) インターネット接続サービス用設備等
ンターネット接続サービス用設備及びインターネット接続サービスを提供するためにキッズウェイが第一種電気通信事業者より借り受ける電気通信回線を総称したものです。
(7) アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備を電気通信回線を介してキッズウェイのインターネット接続サービス用設備と接続するための接続ポイントであってキッズウェイが設置するものをいいます。
(8) 消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

第3条(本契約約款の適用)

 本契約約款は、キッズウェイと契約者間の本サービスの利用にかかる一切の関係に適用され、キッズウェイと契約者間の合意内容のすべてを規定し、本契約約款の規定と相違する合意はすべて無効とします。

第4条(本契約約款の変更)

 キッズウェイは、キッズウェイが適当と判断する方法で契約者に通知することにより、いつでも本契約約款を変更することができるものとします。

第5条(通知方法)

1. キッズウェイから契約者への通知は、電子メールの送信、書面の送付またはキッズウェイのホームページに掲載するなど、キッズウェイが適当と判断する方法により行います。
2. キッズウェイから契約者への通知を電子メールの送信またはキッズウェイのホームページへの掲載の方法により行う場合、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。

第6条(準拠法)

 本契約約款及び利用契約に関しては、日本国法が適用されるものとします。

第2章 利用契約の成立

第7条(利用の申込)

 本サービスの利用の申込は、キッズウェイ所定の利用申込書またはwebオーダーフォームに必要事項を記入した上、キッズウェイに提出または送信することにより行うものとします。

第8条(利用の承諾)

1. 利用契約は、前条に定める方法による申込に対し、キッズウェイ所定の方法により、キッズウェイが承諾の通知を行ったときに成立します。
2. 未成年者が本サービスの利用を希望する場合には、自らの法定代理人から事前に同意を得た上で、前条に定める手続きに従って、本サービスの利用を申込むものとします。
3. 前条に定める申込について、下記各号のいずれかに該当することをキッズウェイが確認した場合、キッズウェイはその申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの利用の申込の際に虚偽の記載があった場合
(2) 申込者が本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかな場合、または債務の履行が困難と想定される場合
(3) 申込者が利用申込にあたり指定した預金口座の利用が認められない場合
(4) 申込者が利用申込にあたり指定したクレジットカード会社から無効扱いの通知を受けた場合
(5) 申込者が、過去に本サービスの提供に関する利用契約をキッズウェイから解約された場合、または申込の時点で本サービスの利用が停止中である場合
(6) 申込者が未成年で、法定代理人の同意を得ていない場合
(7) その他、申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の支障をきたすとキッズウェイが判断した場合
4. 前項の規定により本サービスの利用契約の成立ができなかった場合、キッズウェイはすみやかに申込者に通知をするものとします。

第3章 利用契約の変更

第9条(名称等の変更)

1. 契約者は、その氏名もしくは法人名、住所もしくは所在地、または本サービスの利用料金の決済方法について変更したときは、変更があった日から30日以内にキッズウェイ所定の変更届をキッズウェイに提出するものとします。
2. 前項に定める場合を除き、契約者は、契約時にキッズウェイに通知した事項を変更しようとするときは、キッズウェイ所定の書類に変更事項及び変更予定日等を記入した上、変更予定日の30日前までにキッズウェイに提出するものとします。

第10条(サービスの種類の変更)

 契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、キッズウェイ所定の手続により、キッズウェイに変更を申し出るものとし、キッズウェイ所定の方法による承諾の通知をキッズウェイが行ったときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第8条各号のいずれかに該当する場合には、キッズウェイはその変更を承諾しないことがありますので、契約者はあらかじめ了承するものとします。

第11条(契約者の地位の承継)

1. 相続または法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から30日以内にキッズウェイ所定の書類をキッズウェイに提出するものとします。
2. キッズウェイは契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
(1) 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(2) 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(3) 契約者である任意団体の代表者の変更
(4) その他前各号に類する変更

第4章 契約者の権利義務

第12条(契約者設備の準備等)

1. 契約は、本サービスを利用するにあたり、自らの費用と責任によりキッズウェイが定める技術的事項に従って契約者設備を準備、設置、接続及び設定し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の費用と責任で、第一種電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して、契約者設備をキッズウェイ所定のアクセスポイントに接続するものとします。
3. キッズウェイは契約者が契約者設備を接続する場合、その契約者設備の種類あるいは接続状況等について検査を行うことがあります。契約者は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾するものとします。
4. キッズウェイは、契約者が前3項の規定にしたがって準備、設置、接続及び設定を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

第13条(自己責任の原則)

1. 契約者は、本サービスの利用に関連して、他者(国内外を問いません。以下同じとします)に対して損害を与えた場合、または他者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用を持って損害賠償または紛争解決するものとし、キッズウェイに何らの損害または迷惑を与えないものとします。契約者が本サービスの利用に関連して、他者から損害を受けた場合においても同様とします。
2. キッズウェイは、契約者がその責に帰すべき事由によりキッズウェイに損害を及ぼしたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。

第14条(ユーザID及びパスワード)

1. 契約者は、ユーザIDを第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
2. 契約者は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本サービスが利用されたときは、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、キッズウェイの責に帰すべき事由によりユーザIDまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。

第15条(禁止事項)

 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。

(1) キッズウェイもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10) 他者が望まない広告、宣伝もしくは加入のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(11) キッズウェイ及び他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(12) その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為

第16条(契約者からの解約)

 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、解約予定日の1ヶ月前までにその旨キッズウェイに通知するものとします。

第5章 サービスの提供

第17条(サービスの種類と内容)

 本サービスの種類及びその内容は、本ホームページ内に規定するところによります。

第18条(サービスの提供区域)

 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、日本全国とします。

第19条(技術的事項)

 本サービスにおける基本的な技術事項は、本ホームページ記載の通りとします。

第20条(本サービスの変更等)

1. キッズウェイは、都合により、本サ―ビスの全部または一部の変更、追加、廃止ができるものとします。
2. キッズウェイは、前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに通知するものとします。

第21条(キッズウェイの維持責任)

 キッズウェイは、本サービスを円滑に提供できるようキッズウェイのインターネット接続サービス用設備を善良なる管理者の注意をもって維持します。

第22条(インターネット接続サービス用設備等の障害等)

1. キッズウェイは、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. キッズウェイは、キッズウェイの設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理または復旧します。
3. キッズウェイは、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続するキッズウェイが借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4. キッズウェイは、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます)をキッズウェイが指定する第三者に委託することができるものとします。

第23条(利用の制限)

 キッズウェイは、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

第24条(保守等によるサービスの中断)

1. キッズウェイは、次の場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) キッズウェイのインターネット接続サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスを中断した場合
(3) 前条により、本サービスの利用の制限を行っている場合
2. キッズウェイは、前項により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第6章 利用料金等

第25条(本サービスの利用料金)

 本サービスの利用料金は、本ホームページ内記載にて定めるとおりとします。

第26条(利用料金等の支払義務)

1. 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、本ホームページ内に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第24条に定める本サービスの提供の中断その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。ただし、定額制による本サービスの利用についてキッズウェイの責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が24時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
3. 第32条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。

第27条(利用料金等の支払方法)

1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、下記各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) 請求書決済方式の場合、契約者は、キッズウェイからの請求書に従ってキッズウェイが指定する期日までに、キッズウェイあるいはキッズウェイ指定の金融機関に支払うか、キッズウェイが別途指定する集金代行業者を通じて、契約者が指定する預金口座からの自動引き落しにより支払うものとします。
(2) クレジットカード決済方式の場合、契約者は、キッズウェイが承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードによって、当該クレジットカード会社の発行契約約款に基づく引き落としにより支払うものとします。
(3) の他キッズウェイが定める支払方法により支払うものとします。
2. 契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、キッズウェイは一切の責任を負わないものとします。

第28条(遅延利息)

1. 契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、その支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、キッズウェイが指定した期日までにキッズウェイが指定した方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。

第29条(割増金)

1. 契約者は、本サービスの利用料金等の支払を不法に免れた場合には、その免れた金額のほかにその免れた額の倍額相当の割増金を、キッズウェイが指定した期日までにキッズウェイが指定した方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。

第7章 利用の停止等

第30条(情報の削除等)

1. キッズウェイは、契約者による本サービスの利用が第15条各号のいずれかに該当する場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当とキッズウェイが判断した場合、当該契約者に対し、下記各号の措置をとることがあります。ただし、キッズウェイは下記各号の措置をとる義務を負うものではありません。
(1) 第15条各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 契約者に対して、発信または表示した情報の削除を要求します。
(3) 事前に通知した上、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2. キッズウェイが前項の規定により、契約者が発信または表示した情報を削除したこと、または削除しなかったことにより、契約者に発生した損害について、キッズウェイは責任を負わないものとします。

第31条(利用の停止)

1. キッズウェイは、契約者が下記各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金等を支払わない場合
(2) 本サービスの利用料金等の決済に用いる支払方法が解約その他の理由により認められなくなった場合
(3) 本サービスの利用が第15条各号のいずれかに該当する場合
(4) その他本契約約款に違反した場合
2. キッズウェイは、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第32条(キッズウェイからの解約)

1. キッズウェイは、前条の規定により、本サービスの利用を停止された契約者がキッズウェイの指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合、契約者に事前に通知することなく、その利用契約を解約できるものとします。
2. キッズウェイは、契約者が利用契約を締結後、第8条各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、契約者に事前に通知することなく、その利用契約を解約できるものとします。
3. 利用契約が、前2項に従って解約される場合、当該契約者は期限の利益を失うものとし、解約された日までに生じたキッズウェイに対する一切の債務をキッズウェイの指定する方法で一括して支払うものとします。

第8章 損害賠償

第33条(損害賠償の制限)

1. キッズウェイの責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合、キッズウェイは、キッズウェイが当該契約者の利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の時間数を24で除した商(小数点以下は切り捨て)を乗じた額(円未満は切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、キッズウェイの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、キッズウェイは賠償責任を負わないものとします。
2. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、キッズウェイがかかる電気通信役務に関して当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とします。当該契約者に対して支払われるべき賠償額については、前項に定める規定の適用を妨げるものではないとします。
3. 前項において、賠償責任の対象となる契約者が複数ある場合で、契約者への損害賠償額の合計がキッズウェイが第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への損害賠償額は、キッズウェイが受領する損害賠償額を、本条第1項より算出された各契約者に対し賠償すべき額で比例配分した額とします。

第9章 プライバシー

第34条(通信の秘密の保護)

1. キッズウェイは、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づいて保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. キッズウェイは、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. キッズウェイは、契約者が第15条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第35条(個人情報等の保護)

1. キッズウェイは、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下「個人情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接的に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存できます。
2. キッズウェイは、個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲をこえて利用しないものとします。
3. キッズウェイは、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. キッズウェイは、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等、法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当するとキッズウェイが判断する場合には、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で照会に応じることができるものとします。
5. キッズウェイは、利用契約の終了後またはキッズウェイが定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後またはキッズウェイが定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

第10章 免責

第36条(免責)

1. キッズウェイは、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の法律上の責任を負わないものとします。
2. キッズウェイは本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3. キッズウェイは、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

第11章 権利の譲渡

第37条(権利の譲渡制限)

 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者は本サービスの提供を受ける権利を譲渡することができないものとします。

第12章 紛争の処理

第38条(協議)

 本契約約款及び利用契約に記載のない事項または記載された事項の解釈について疑義が生じた場合には、契約者とキッズウェイとの間で誠意をもって協議するものとします。

第39条(合意管轄)

 契約者とキッズウェイの間で訴訟の必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

  付則 この契約約款は、2001年4月1日から施行するものとします。
  付則 この契約約款は、2001年11月30日から改正施行するものとします。
  付則 この契約約款は、2002年2月1日から改正施行するものとします。

注意事項

<禁止事項の確認>

 キッズウェイインターネット契約約款第15条(禁止事項)に抵触することが判明した場合、お客様に通告するすることなく、即時サービスを停止する場合がございます。
キッズウェイでは法律に抵触するアダルトコンテンツ(サイト)の運営・掲載を禁止しております。
法律に抵触するアダルトコンテンツ(サイト)を発見した場合、お客様に通告するすることなく、即時サービスを停止する場合がございます。
掲示板サイト、チャットサイト等でユーザーがアップロードした場合もその内容が15条に抵触する場合は、お客様に通告するすることなく、即時サービスを停止する場合がございます。

<転送制限についての確認>

帯域のご利用が極端に多い場合、同一セグメントの他のお客様に影響が出る可能性などがあり、当社にて事前のご連絡なしに帯域制限を適用させて頂く場合がございます。

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