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レンタル約款

第1条(総則)

お客様(以下甲といいます)と株式会社キッズウェイ(以下乙といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文の規定を適用します。

第2条(商品及び本サービス)

乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル申込書に記載するレンタル商品(以下商品といいます)と商品を利用したサービス(以下本サービス)を賃貸し、甲はこれを賃借します。

第3条(レンタル期間)

  1. レンタル期間はレンタル申込書に記載する期間(以下レンタル期間といいます)とし、乙が甲に商品を引き渡した日をレンタル開始日(以下レンタル開始日といいます)、甲が乙に当該商品を返還した日をレンタル終了日(以下レンタル終了日といいます)とします。
  2. この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除、または終了させることができません。

第4条(料金)

  1. 甲は、乙が発行したレンタル申込書の料金に消費税を付した金額から何ら差し引くことなく乙に対して支払います。
  2. 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税、及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方税の額に相当する額をいいます。
  3. レンタル商品代金等は、原則として1ヶ月単位とし、レンタル期間に1ヶ月に満たない端数がある場合も日割り計算はしないものとします。
  4. レンタル商品代金は、使用期間延長の場合も含め、別途レンタル申込書に記載してある条件にて支払うものとします。

第5条(商品の納品、返還)

  1. 乙は甲に対し、レンタル期間の開始日までに商品を甲の指定した場所に納品するものとします。甲はレンタル期間終了後速やかに乙へ商品の返還を行うこととします。その場合、納品時に商品を収納していたリターナブル梱包材に収納し、返還するものとします。
  2. 甲は乙から商品の納品後、セット明細を確認し、不足台数及び不足部品のある場合は乙の翌営業日までに不足の申し立てを行うものとします。申し立てがなかった場合は、商品はレンタル申込書のとおり甲に引き渡されたものとします。
  3. 甲から乙への商品の返還時にはセット明細のとおり返還するものとします。 原則、商品の返還には甲の任意の配送業者を利用するものとし、配送料は甲の負担とします。

第6条(画像およびデータの管理)

  1. 乙は、甲のために画像およびその他データを蓄積、保存するサーバーを管理するものとし、甲の記憶媒体に保存された画像およびその他データの管理は、甲の責任において行うものとします。
    ただし、本サービスの提供期間を満了した時点で、乙の管理するサーバー及びその他記録媒体の画像およびその他データの蓄積、保存データは、乙に返却された時点で、即時削除されるものとします。削除後において、画像およびその他データの提供依頼には対応できないものとします。
  2. 捜査機関から捜査関係事項照会書等により、乙に対し、画像およびその他データの提供が要請された場合、甲は、乙が捜査機関に当該画像およびその他データを提供することを了承するものとします。
  3. 乙が商品に設定したパスワード及び設定情報を甲が紛失及び盗難などにより、画像及びその他データが流出しても乙は一切の責任を負いません。

第7条(担保責任)

乙は甲に対して、引渡し時において商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。

第8条(担保責任の範囲)

  1. レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品を速やかに交換し、または速やかに修理します。
  2. 乙は前項に定める以外の責任を負いません。

第9条(商品の使用、保管)

  1. 甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。甲は商品をその本来の使用目的以外に使用しません。
  2. 甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸及び改造をしません。また甲は商品を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染しません。
  3. 甲が商品をレンタル申込書記載の設置場所以外に移動する場合には、再度レンタル申込書により新規の契約をすることとします。
  4. 乙または乙の代理人は、いつでも商品をその設置場所で点検できます。
  5. 商品は、乙の所有に属し、甲は、商品を、善良なる管理者の注意をもって使用および管理し、これらに要する消耗品および電気料金等の費用を乙は負担しません。

第10条(商品の使用管理義務違反)

商品が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、甲が商品にパスワード及び設定情報を変更したことにより使用不能となった場合、あるいは甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した商品の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった商品の修理代金または所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。

第11条(商品のメンテナンス)

乙は商品に対し、再購入代金または修理費用を保険金額とする当社指定の動産総合保険普通保険約款による動産総合保険を付保します。

第12条(レンタル期間の延長)

レンタル期間が満了する1週間前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、その証として再度レンタル申込書により新規の契約をすることとします。前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とします。

第13条(履行遅滞等)

  • 甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し商品の返還を請求することができます。
    • レンタル商品代金等の支払を一回でも遅滞したとき。なお、甲に民事再生、破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があった後、レンタル商品代金等の支払が法律上禁止されない期間において、レンタル商品代金等の支払を一回でも遅滞したときも、当然に含まれます。
    • レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。
    • 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があったとき。
    • 手形又は小切手を不渡りにしたとき。
    • 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
    • 甲が合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は重要な一部の事業譲渡を決議したとき、又は甲の主要な株主に変動が生じるなど甲の経営主体に変動があったとき。
    • 乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき。
    • 経営が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。
  • 前項に基づき、乙が商品の引取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも商品の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。
  • レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。

第14条(遅延利息)

甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払います。

第15条(商品の返還遅延の損害金)

甲は乙に対して商品の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間1ヶ月当たりの損害金は、レンタル申込書に記載する月額レンタル商品代金に相当する金額とします。なお遅延期間が1ヶ月以内の場合にもその端数を切り上げ1ヶ月とみなし、日割計算は行ないません。

第16条(ソフトウェアの複製等の禁止)

甲は商品の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。

  1. 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または使用権設定を行うこと。
  2. ソフトウェアを複製すること。
  3. ソフトウェアを変更し、または改作すること。

第17条(サービス提供の停止)

乙は、次の各号に定める事由その他の乙の責めに帰すことができない事由によって、本サービスの提供が不可能または著しく困難となった場合には、その状況が止むまでの間、本サービスの提供を停止することができるものとします。

  1. 本サービスを提供するために必要な設備(防犯カメラ、インターネット回線、専用回線、クラウドサーバーを含むがこれに限られない。以下本条において同じ。)の保守を行う場合。
  2. 本サービスを提供するために必要な設備の故障、障害等が生じた場合。
  3. 本サービスの維持に技術的に不可能または著しく困難な事情が生じた場合。
  4. 前項の停止の理由が甲側にある場合には、停止期間中であっても、甲は契約料金を乙に支払うものとします。
  5. 天災地変等のやむを得ない事情により、本サービスが停止し損害が生じても乙は損害賠償を一切負わないものとします。

第18条(情報)

レンタル期間中及び甲が乙に商品を返還した後であるかに関わらず、また商品の返還の理由の如何を問わず、商品の内部及び乙のインフラ内に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。

第19条(通知・報告義務)

  1. 甲に第13条1各号の事由が発生したとき、または甲の住所、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。
  2. 乙から要求のあったときは、甲はいつでもその商品の設置、保管、使用の状況について乙に報告します。

第20条(合意管轄)

レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を管轄裁判所とします。

第21条(特記事項)

  1. 甲は乙から、乙所定のレンタル申込書を受理しその内容を承諾したものとします。
  2. 本約款の各条項に定めていない事項または本約款の各条項と異なる取決めについては、レンタル申込書の特記事項に定めるところによります。

第22条(免責事項)

  1. 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他乙の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、乙はその責任を負わないものとします。
  2. 甲の商品の使用、保管に起因して、甲及び第三者に損害が生じた場合につきましても、甲の責任において処理し、この場合乙はその責任を負わないものとします。
  3. 個々の取引における商品のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由その他の事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、甲が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル商品代金相当額を上限とします。なお、商品の不具合等に起因して甲または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいいます。)については、乙はその責任を負わないものとします。
  4. 乙は甲に提供する本サービスの通信速度、通信品質、通信安定性、通信正確性、通信停止によって発生する損害についていかなる責任も負いません。甲は、契約者IDおよびパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、これらを用いてなされた一切の行為について、乙はその責任を負いません。