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不動産オーナー1年目の学校

不動産投資は副業に含まれないのが一般的!その理由とは?

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不動産投資は副業に含まれないのが一般的!その理由とは?

将来の収入に不安があるので、会社員とは別の収入の柱を持とうという方が増えてきました。その中で注目されるひとつに不動産投資があります。不動産投資を始める方から多く寄せられる質問、それは「勤務先が副業禁止ですが、不動産投資できますか?」です。今回は不動産投資は副業に含まれない理由についてお伝えしていきます。

1. 不動産投資は副業に含まれない理由

不動産投資はなぜ副業に含まれないのでしょうか?それは他の副業と大きく違う点があるからです。詳しくみていきましょう。

1-1. 理由①:本業に支障が出にくいため

多くの企業で副業が禁止されています。その理由は、本業に支障を及ぼす可能性があるからです。平日の日中は企業で働き、就業後や休日を副業にあてる。収入のためとはいえ、身体を休める時間がないため、日中のパフォーマンスが落ちる懸念があります。また、企業によっては他の勤務先に行くことで、意図せず双方の情報漏えいを行うリスクを回避するために副業を禁止している場合もあります。

不動産投資は本業に支障が出にくいと言われる理由に、不動産投資は他の副業と比べ、自身が時間や労力を割く手間がかからず、情報漏えいのリスクも非常に低いということがあげられます。

1-2. 理由②:仕方ない事情で不動産投資をする場合があるため

副業禁止の企業が不動産投資を容認する理由は、不動産投資=副業として、禁止できないからです。なぜならば、下記のように、自身の判断だけではなく、家族・親族の状況や仕事によって、不動産投資をしなけれないけない状況になる場合があります。

  • 親族からの相続や譲渡によって、やむを得ず不動産投資をしている
  • 転勤・転職によってマイホームを一定期間貸し出している

そうなると、企業は不動産投資=副業にあてはまるので禁止と言えず、副業には含まず容認している場合が多いようです。

1-3. 理由③:資産運用に分類されるから

副業が禁止されている企業は数多くありますが、資産運用(株式投資・投資信託・FXなど)は、認められていることがほとんどです。※一部、金融系は制限がある場合もあります。不動産投資も、自身の将来のための資産運用の1つとすれば、他の資産運用と同様に認められるでしょう。ただし、不動産投資が事業規模(戸建ての場合5棟以上、アパート・マンションの場合10室以上)になると、副業に当てはまる可能性が高まります。

2. 憲法では副業では禁止されていない

憲法では副業では禁止されていない

大前提として「職業選択の自由」は日本国憲法で保障されています。また「副業・兼業に関するガイドライン(厚生労働省発行)」の中でも、原則「副業・兼業を認める方向が適当である」と記載されています。会社で働き続けたいのであれば、問題にならないように就業規則を確認し、違反にならないかチェックしましょう。現在の勤務先で不動産投資が副業となる場合は、副業容認を公言している企業への転職を選択肢として考えるのもひとつでしょう。

3. 公務員が不動産投資をする際は要確認

公務員は会社員と異なり、国家公務員法(103・104条)や地方公務員法(38条)で副業を禁止関連の規定が記載されています。そのため不動産投資を行う際は注意が必要です。ただし国家公務員に関する法令(人事院規則)で「一定の規模に達していない場合、人事院の規則上副業に該当しない」という定めがあります。

そのため、公務員であっても規模に気をつけることで不動産投資を行える可能性があります。

一定の規模とは

  • 家屋の賃貸について→5棟以上(戸建てなど)
  • 建物の賃貸いついて→10室以上(アパート・マンションなど)
  • 土地の賃貸について→賃貸契約数が10件以上
  • 駐車場賃貸について→駐車台数が10台以上
  • 不動産の年間収入が500万円以上

4. 不動産投資を副業で始める際の注意事項

会社員という信用で不動産投資の融資を受けて、副業として始めたい方がほとんどだと思います。副業に該当しない形で、会社員が不動産投資を行う場合の注意点があります。

  • 就業規則の確認する
  • 不動産投資の事実を会社にも報告する
  • 事業規模にならないようにする
  • 本業もしっかりと取り組む

1つずつ、詳しくみていきましょう。

4-1. 就業規則に「不動産投資の禁止」が明記されていないか確認する

不動産投資は、「資産運用のひとつ」「自身が時間や労力を割く手間ない、情報漏えいのリスクも低いため副業に含まれない」という会社が多いです。会社によって就業規則は様々ですが、「相続以外の不動産投資を禁止」している会社もあります。不動産投資をすることを勤務先や他の人に知られたくないという方も多いかもしれません。不動産投資を始めてから就業規則違反で解雇や処遇が悪くならないためにも、必ず勤務先の就業規則を確認と相談は事前にしておきましょう。

4-2. 就業規則に明記がなくても、組織内の関係が崩れないよう事前に報告する

就業規則に記載がない場合でも、事前に会社に相談・確認することで年末調整や確定申告の書類で発覚するリスクを防げます。また、不動産投資をしていることが同僚にバレてしまうと下記のような悩みが出てきます。

  • 社内での立場が悪くなる
  • (自慢しているつもりはなくても)同僚や他の社員にとっては自慢に聞こえる

そのため、事業規模まで拡大させる予定がない場合は、家族以外に言わないほうがいいでしょう。

4-3. 事業規模の不動産投資にならないようにする

事業規模の不動産投資にならないようにする

多くの企業では、不動産投資は副業に含まれません。しかし、副業と捉えられるときがあります。それは、不動産投資が事業規模になった場合です。背景として、管理業務や投資の際の意思決定・資金調達などの経営業務が多くなり本業に影響を及ぼす可能性がでてくるからです。一般的な事業規模とは「5棟10室以上」です。

副業として不動産投資をする場合、規模が大きくなりすぎないように気をつけましょう。

4-4. 本業がおろそかにならないようにする

不動産投資をすることで、本業がおろそかになっては本末転倒です。不動産投資には大きく2つの業務があります。

  • 管理業務→集客や物件の管理、家賃の集金など
  • 経営業務→物件選びや物件の購入・売却のタイミングの投資判断や資金計画など

管理業務は専門の業者にアウトソーシングすることが可能です。一方で、絶対にアウトソーシングしてはいけないことは、経営業務です。これらを考えるあまりに、本業がおろそかにならないように注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。不動産投資は副業に含まれない企業が多いですが、不動産投資を始めたあとに慌てないように、会社には事前確認・報告をして取り組みましょう。

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