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不動産オーナー1年目の学校

義務化でどうなる?相続登記ついて解説!

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義務化でどうなる?相続登記ついて解説!

2021年に相続登記の義務化が可決され、2024年に義務化となります。相続登記を行わず、故人が所有している状態になっていませんか?今後は相続登記を行わないと罰則のほか、財産の整理がしにくくなるなど不利益になります。今回は相続登記について、解説します。

1. 相続登記とは?

相続登記とは相続する不動産の所有者変更手続きです。相続した人が法務局に行き、登記手続きを行います。相続登記は義務でないことと手続き期限がないため、これまでに手続きしていない人もいました。しかし、相続登記を義務化する改正法が成立したため、2024年4月28日までに施行されます。今後は相続が開始し、所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならず、期限内に完了しない場合には過料の制裁を受けます。

また、相続登記を行わないと後日相続登記を行う時にできないというデメリットもあります。不動産を手放す時には所有者の名義を変更しないとできません。

2. 相続登記手続きの流れ

相続登記手続きの流れ

相続登記の手続きの流れについて解説します。書類の準備や複数の相続人に依頼する必要があります。かなり権利関係の知識と根気のいる作業です。書類の準備が難しい方は司法書士に依頼する方法もあります。

2-1. ①相続不動産に関する書類を取得・作成する

相続する不動産の書類を準備します。書類は登記事項証明書・固定資産税評価証明書・名寄せ帳を準備します。 登記事項証明書は所有者の情報と抵当権の有無や情報が記載されている書類です。不動産の所在地で管轄する法務局で取得できます。

固定資産税評価証明書は固定資産税の税額と評価額が記載されている証明書で、市町村の役所もしくは役場の税務課で取得できます。
名寄せ帳は被相続人の固定資産が一覧になっている書類です。市町村の役所もしくは役場で取得できます。
被相続人の不動産が複数ある場合は各不動産の書類を全部そろえて、不動産の調査を行い、確定します。

2-2. ②相続人に関する必要書類をそろえる

被相続人と相続人全員の必要書類をそろえます。 被相続人は改製原戸籍・原戸籍・住民票の除票、相続人全員の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書が必要書類です。 特に被相続人の原戸籍の取得に労力がかかります。被相続人の出生から死亡まですべての情報が記載しているものが、法律改正がある場合は改製前の原戸籍と改製後の原戸籍が必要です。出生当時の戸籍が手書きで記載されているものもあります。

場合によっては、複数の相続人の必要書類を集めたり、遠方に住んでいる相続人の書類を集めるにも市町村の役所に取りに行ったりといった手間も発生します。

2-3. ③相続関係説明図・遺産分割協議書の作成

被相続人と相続人の関係を示す相続関係説明書ならびに相続不動産の持分などを示す遺産分割協議書の作成をします。両方の書類も法務局で規定された様式で記載する必要があります。相続関係説明図は法務局のHPや司法書士事務所のHPなどでフォーマットをダウンロードできます。ご自身で作成が可能です。

遺産分割協議書は被相続人の不動産の財産の内容と相続人のあいだで遺産分割協議をされた内容を記載している書類で、相続登記行うために作成しなければなりません。法務局のホームページもしくは司法書士事務所のHPでフォーマットでダウンロードしましょう。

注意事項は遺産分割協議書に押印されている印鑑が実印であることが必須です。不動産を取得する方以外に、遺産分割協議書に載っている相続人全員の分が必要になります。各自取得してもらいましょう。 なお、法定相続人の一人でも欠けた遺産分割は無効です。相続人全員の実印をもらうまで、時間がかかります。

2-4. ④登録免許税の計算

相続登記を行うには登録免許税がかかります。登録免許税の計算は申請者自身で行います。登録免許税の費用は土地・建物それぞれ固定資産評価額の0.4%です。また土地は相続の場合の所有権移転の税制措置があります。詳しくは国税庁のHPを確認するか、最寄りの税務署に問い合わせしてみましょう。

2-5. ⑤登記申請

書類の準備ができたら、相続する不動産所在地の管轄法務局に登記申請を行います。登記申請書に記載して、必要書類と一緒に提出します。申請方法は来局・郵送・オンラインで可能です。

3. 相続登記手続きを司法書士に任せるか自分で行うか?

相続登記手続きを司法書士に任せるか自分で行うか?

相続登記の手続きは不動産だけでなく、相続人全員の協議を踏まえて行います。手続きが非常に難しく、根気のいる作業です。そこで、相続協議の段階で司法書士に依頼する方が多いです。相続のプロにお任せするのか?自分で行う方が良いのか?事例を通じて解説します。

司法書士に依頼する費用は書類作成代行で6万〜9万円、不動産の調査や遺産分割協議書を含めると9万円〜15万円くらいです。登記時に登録免許税と書類取得代行料もかかります。司法書士事務所によって報酬料が変わります。ほとんどが登録免許税の費用が占めていることを覚えておきましょう。

3-1. 専門家に任せる場合

相続登記を司法書士に任せる場合は

  • 遺言書がある場合
  • 相続人が複数いる場合
  • 相続不動産や金融資産が多い場合
  • 権利関係が複雑(司法書士のほか、弁護士、土地家屋調査士の相談も必要です。)

など不動産や権利関係の知識が必要な場合は司法書士に依頼した方が良いです。費用コストが掛かっても相続の手続きをお任せした方が安心できます。

3-2. 自分で行う場合

自分で行える場合は

  • 相続人が配偶者と子しかいない
  • 権利関係が複雑でない不動産
  • 平日の日中に役所に行く時間がある
  • 自分で調べられる根気がある
  • 権利関係や不動産の知識に詳しい

など自分で行動を起こせる人は手続きしても良いでしょう。手続きに関する費用も抑えることができます。

4. まとめ:相続登記は必ず行いましょう。

相続登記について解説しました。相続登記を行わないことで不動産の売却ができなくなることなどデメリットがあります。また、相続登記も義務化されます。遺産分割協議など労力が必要ですが、司法書士に依頼するなどで対策できます。自分でできるところと専門家にお任せするところを明確にして後悔のない相続にしましょう。


【参考サイト】
登録免許税の税額表| 国税庁
相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について| 国税庁
相続登記にかかる費用、必要な書類は?| SUUMO
相続登記用の遺産分割協議書| 松谷司法書士事務所
不動産の相続登記手続きの期限| グリーン司法書士法人
相続手続きの流れ| 相続登記ねっと!
原戸籍とは?原戸籍謄本と戸籍謄本との違いや取得方法についても徹底解説!| 税理士法人レガシィ

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